厚生労働省発表:「就職お祝い金」の禁止

2021年3月、厚生労働省より令和3年4月1日から「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止する旨の発表がありました。

詳細は厚生労働省ホームページに掲載のリーフレットをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf

「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。

と記載されています。

「社会通念上相当と認められる金額とはいくらか?」という議論になりますが概ね交通費程度の金額になるのではないかと言われていますので、今まで様々なサイトで表示されていたような高額なお祝い金を渡すことで応募を集めるような手法は法律違反となります。

「就職お祝い金」については以前より多くの指摘がありました。
実際に職安法第48条に基づく指針の「適正な宣伝広告等に関する事項」には

「求職の申し込みの勧奨にあたっては、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供することによって行うことは好ましくない」

と今までも記載されていましたが、今回は「好ましくない」という表現を明確に禁止する表現に変更しています。

厚労省は今回の発表において以下の2点を職業紹介事業者に対してお願いしています。

・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行ってください。
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。

今まで、看護師の転職業界では私が知る限り、最大で40万円ほどのお祝い金が支払われていました。

ここ数年「お祝い金」の金額争いが転職サイト・転職エージェント内で横行していましたので、4月より本来あるべき職業紹介の形に戻ると考えれば良いでしょう。

高額お祝い金をフックに集客をしていた転職サイトや転職エージェントが、今後どのような形に変わっていくのかが注目されるところです。